>>71
>>14みたいなのに対しては

当該投稿は請求者に対してはおろか誰か特定の人物に対してのものではなく、逮捕履歴などはセンシティブであるため書き込みは控えるべきであるという一般論を述べたものにすぎないことは明白である。
すなわち、請求者に対するプライバシー侵害や名誉毀損、名誉感情侵害がないことこそ明らかである。
万一、貴社が当該投稿に関して開示に応じたのであればそれこそ発信者に対する重大なプライバシー侵害であるため、発信者から貴社へ損害賠償請求などの措置をとることもご承知願います。

こんな感じでいいんじゃね?