某弁護士が開示請求を100件書かなければならないとボヤいていたことがネット上に流れていたのを見た。
めたまんによれば開示請求により通信ログ保全の仮処分を通すことが本当の狙いだともいう。
自分ひとりの権利主張だけの問題ではなくなってきそうだから面倒くさいと思っていい加減に済ますようなことはしないでくれ。

過程が進んで代理弁護士が誰だか分かればそれこそ懲戒請求もできると思う。伊藤弁護士や堀口さんの件の判決やそのとき出された証拠の力は絶大だと思う。
懲戒請求を審査するのは基本的に弁護士会で民事裁判のように皆さんが直接に争うわけではないが、証拠も併せて弁護士会に出しておけば弁護士会もいい加減な対応はしにくいと思う。
また、四騎士でなければとくに地方などは弁護士も事態をよく知らないということもありうるから相手弁護士とに事情を説明し引き受けないよう交渉することも可能だと思う。
その上で懲戒請求などは考えればよいと思う。懲戒請求は本来誰でも行えるが、余命事件のようなことを考えれば第三者からの大量請求はまずいと思うが当事者ならまさにその権利があるはず。
(十分に正しいと思える形で通らなければ、全貌を突き付けるような形で最後にまたあらためて集団で1件の懲戒請求を行うというのは俺は大いにありだと思う。)
ひとりがやれば、第二第三の不当な開示請求は露骨に行えないだろう。

悪くして損害賠償の本訴訟になっても堀口さんのように勝てるか、悪くしても事情が事情だけに賠償金は 10〜30万円+弁護士費用1割+裁判費用(裁判所のコピ—代、郵便代、証人の日当・交通費等。原告の供託金の残金はとうぜん原告に戻る)といったところだろう。
自分の裁判費用が問題なら弁護士を使わずに手続きは裁判所事務局に確認しながら本人訴訟のような形で、皆から資料だけもらって進めるという手もある。
その中で漏らしてはならない個人情報が万一にでも相手方からもれて被害が生じる様子が出てくれば、そちらでさらにまた懲戒請求なり刑事事件化まで含め関係者の責任が問える途も出てくるのではないかと思う。