真実相当性とかはあまり興味はない。
そういう根拠の部分で争うんだろうが依頼とか利益供与といった事業者表示に関しては
そんなものを自発的に認める人間はいないし立証は無理だろう。
ただそういう要素が疑われる側面はないわけでもなく
広告であることを明示しない広告であることは間違いないのであれをステマと呼ぶ人はいるだろう。
そんなに珍しいケースなのかどうかまでは分からないが定義の曖昧な犯罪であり罰則も大したものではなく
ステマ呼ばわりが名誉棄損に当たるのかどうかは分からんしそんなに完備された法整備ではない問題だしな。