>>42
>今後判決までは「消費者庁の定義ではなく一般的に認知されている意味でのステマライターヨッピー(スタッフ無償提供や広報からのお願いで宣伝したという意味でステマライターヨッピー)」と呼ぼうと思います

一般的に認知されている意味をどうやって証明するのか、弁護団の腕の見せ所やね