> 今回の判決は、直接的には当方が「暇空茜」こと水原清晃から悪意ある言動の数々を受けなければならない理由を否定するとともに、間接的にも「暇空茜」こと水原清晃が正当な理由なく当方を攻撃する「絶対的な加害者」であると示しました。



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