>>54
とりあえず「5chの書き込み内容について、『暇空茜の過去に勝てる奴はいない』と感想を書き込んだに過ぎない」「この感想だけで請求者の社会的評価や信用は低下しないし、社会通念上の受忍限度を込める侮辱とも言い難いし、発信者の書き込み内容が秘密の暴露とは言えないからプライバシーの侵害とも言えない」「よって、プロバイダ責任制限法5条1項に規定された『権利が侵害されたと明らか』と言えない」とでも書いておけば良いと思います。