>>364
あとがき:
大量に発信者情報開示の手続をやっていると、裁判で裁判官が席を外したときや、裁判外でも事務連絡のメールやご対応お礼の電話で雑談や情報交換するタイミングが発生します。

ある著名な電気通信事業者(プロバイダ)の代理人を勤め、おそらく本法で最も発信者情報開示に携わり、プロバイダ責任制限法にも精通している弁護士から、たまたま「ぷんぷん」と「ぺんぺん」の評判を伺う機会がありました。曰く「よく芸能人の代理人を務めることが多く、いままで何度も対応してきたものの、別に発信者情報開示に強いわけでもないし、プロバイダ責任制限法に詳しいわけでもない」とのことでした。

回答者テンプレートでも述べたように、民事上の不法行為が成立する要件と、プロバイダ責任制限法で発信者情報の開示が認められる要件は微妙に異なります。たまに地方のプロバイダだと、この辺を分かっていない(純粋に民事上の不法行為の議論しかせずにプロバイダ責任制限法の要件を検討しないとか、事前に用意されたテンプレートらしき書面しか出してこない)代理人も見掛けます。
「ぺんぺん」の発信者情報開示請求の書面も、この辺を分かっていないように思えました。およそ「侵害情報の流通」要件を慎重に検討していません。