>>163
暇空は下記の「相当処分」の意見付き書類送検だよ
「厳重処分」の意見はつかず。

加えて、本当に告発通り内容が嘘なのかどうか、colaboの生活保護不正受給の有無について今係争中なのもあるから
そのまま起訴は相当無理がある


https://www.authense.jp/keiji/column/333/

まず前提として書類送検について。


ニュースを見ていると「被疑者〇〇が書類送検!」などと大々的に報じられることがあり、それを見た人が「やっぱりやっていたのか!」などとあたかも有罪に傾いたかのように受け止めることがあるように感じます。


でも、それは不正確です。

書類送検というのは、被疑者の身柄拘束をせずに事件を捜査した警察が、事件を検察庁に引き継ぐ手続き。


刑事訴訟法では、警察は、犯罪の捜査をしたときは、一部の例外を除いて、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならないと定められています。


つまり、犯罪の捜査をした結果、仮に、被疑事実となっている事実を認めるのは証拠上なかなか難しいなと判明したケースであっても、警察は、事件を検察庁に送致するのが原則となっているのです。

ですから、「書類送検された」ということだけをもって、有罪に傾いたかのように評価することは誤りです。

冒頭で取り上げた警察による「相当処分」などという意見は、この書類送検をされるときの事件記録の表紙に書かれています。


「犯罪の事実及び情状等に関する意見」という欄があり、そこに、「本件は〇〇という事情があり、厳重処分を求めます。」とか「本件は〇〇という事情があり、相当処分を求めます。」などと記載されているのです。


これは、捜査した警察官が、事件を引き継ぐにあたり、引き継ぎ先の検察官に処分に関する警察の意見を伝えるためのもの。


通常、厳重処分というのは「この事件については公判請求すべきですよ」を意味し、相当処分というのは「この事件については、警察として必ずしも公判請求を求めるものではなく、処分は検察官にお任せしますね」を意味します。