>>110
あと>>88ですね。
プロバイダ責任制限法5条1項に規定された発信者開示請求件の根拠は「権利侵害の明白性」「発信者の開示を受けるべき正当な理由の存在」で、あまり請求者の匿名性で争うのは得策じゃありません。

そこで、>>88は「権利侵害の明白性」で争うものです。
※「正当な理由の不存在」は、単なる悪性立証になるので、あまり書きたくない、、