>>90
「請求者が分からない以上、発信者は漠然とした反論しかできない」「これでは発信者が目隠しされた状態で反論を強いられているも同然であり、およそプロバイダ責任制限法6条に定められた意見聴取の機会が確保されていると言えず、適正な手続と言い難い」「もし今後、請求者が裁判手続で発信者開示請求してきた場合は、その都度、改めて意見聴取することを貴社に要求する」と付け加えで良いかもですね。
※プロバイダによっては、任意開示の結果を裁判手続に流用してくる場合もあるので、任意開示だからと手を抜いた内容で意見聴取に回答したら、そのまま裁判で使われちゃう可能性があります。