ここほんとすきなのよね、暇空が読み上げる回探してもっかい聞こうかな

~引用~

もちろん、水際対策や隔離で自由や人権が一定程度は制限されてしまうのも、現実的には無理もありません。だから、自由に外出させないとか、MySOSアプリで位置情報を追跡するといった措置は必要性・合理性・相当性のある私権制限で、受忍限度の範疇でしょう。
しかし、その私権制限の範疇は必要最低限でなければなりません。なぜなら、先述の通り「自由」「人権」は国家権力であってもいたずらに侵すべきではない崇高な存在であり(たとえば「公権力を縛る」役割を有する日本国憲法に「基本的人権の尊重」が明記されているのは国家による不当な人権侵害を予め制限するのが目的ですよね)、必要性・合理性・相当性を超えた私権制限は単に「不当な人権侵害」に他ならないからです。

よって、たとえば「弁当で和食と洋食すら選べない」のは度を超えた自由の制約と言えます。なぜなら、食事を自由に選んだからといって新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が拡散されるわけでもないし、人が死ぬわけでもありません。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を防ぐための水際対策なわけで、防疫とは関係ない(防疫上の必要性を欠いた)私権制限は本来「あってはならない」のです。施設運営の都合で「完全な自由」は認められないとしても、さすがに一切「選べない」のは「自由や人権を踏みにじられている」と感じます。しかも、冷たくて大して美味しくもない弁当。

~引用~

~引用元~
https://note.com/hidetoshi_h_/n/n87381017f0c6