パンダどものためにめっちゃ分かりやすく説明するぞ

IPアドレスってのはCP開示した後にAP開示が必要
で、さっさとAP開示に移らないとAPのログ消えちゃうから仮処分っていうガバガバ手続きでサクッと開示してもOKになってる
万が一間違いがあってもAP開示の時に争えばええからな
この仮処分の場合はスピード重視のための手続きだから仮処分出た時点でCPはさっさとIP渡しちゃうから起訴命令やらなんやらやっても無駄
問題があればAP開示で争えばいいからそういうガバガバ制度になっとる

それに対して電話番号ってのはCP開示で番号入手したらそのまま弁護士照会で住所分かるからAP開示はない
つまり開示されたらいっかんの終わりなので正式な手続きでしか開示してはいけないことになってる
これは正式な手続きなので異議申立てとかあったらそれが終わるまで開示してはならない
だから異議申立て後に取り下げたら電話番号が渡ることなんてありえないの

こういうこと