学習院告発サイト(inとアナスカ、その他があるかは知らん)の訴訟について、勘違いしているor理解していない人がいるみたいね。
名誉毀損や名誉感情の侵害は「それが事実かどうかは関係ない」ということ。
文字通り、名誉を毀損していたり名誉感情を侵害(侮辱など)したかどうか。

同定可能な状態で竿姉妹なんて文字だけでも100%アウトだし、それを写真付きで何年もに渡ってインターネット公開なんて、地裁のヤバい判事が担当してもアウト判定だろう。
(裁判に100%はないから地裁は万が一があるかもしれないけど、高裁レベルならアウトになるのは確実)

菌類が「事実を証明する」とか言っているらしいけど、hnnjくらい頭が良い人たちの左証になっているね。
はたして弁護士が付くかねぇ。