さよなら、有識者…
https://x.com/kamatatylaw/status/1754780767279083672?s=20
> 否定的ニュアンスを強めようとしただけで原告に対する非難の要素が強いとは言い難く不法行為を構成するほど原告の社会的評価が低下するとは認めるに足りない、仮に不法行為を構成するほど原告の社会的評価が低下するとしても真実相当性がある。前段は予想外だった。今後引用される重要判示だと思う。