>>965
「気に入らないと感じる」「感情を損ねた」という話ではなく、ちゃんと(?)名誉感情の侵害です。むしろ「気に入らない」「機嫌を損ねた」だけで賠償責任が認められることはありません。
「名誉感情」も人格権として認められています。「お気持ち」ではありません。