ちょっと冷静に状況を確認させていただきたいのだけれど、これって堀口さんの書き込み?


>通常は執行裁判所(この場合は東京地裁 民事21部)から間接強制命令が債務者に送達された日の翌日から起算ですね。
>なお、間接強制を申し立てるには、仮処分決定と(仮処分決定の)債務者に対する送達証明書が必要で、そこから債務者に対する意見聴取が行われます。その後、意見聴取も踏まえて執行裁判所の裁判官が間接強制決定の是非を判断します。

>もっとも、その頃には保全異議の審理も、ある程度は進んでいるでしょうね。


まだ、間接強制命令は送達されていないってこと?
で、送達され次第、保全異議を申し立てる予定?
それとも、送達前だけれどもう保全異議申し立ての準備は出来ているってことなのかな?