>>247
通常は執行裁判所(この場合は東京地裁 民事21部)から間接強制命令が債務者に送達された日の翌日から起算ですね。
なお、間接強制を申し立てるには、仮処分決定と(仮処分決定の)債務者に対する送達証明書が必要で、そこから債務者に対する意見聴取が行われます。その後、意見聴取も踏まえて執行裁判所の裁判官が間接強制決定の是非を判断します。

もっとも、その頃には保全異議の審理も、ある程度は進んでいるでしょうね。