「原告の調査」とかいって適当にごまかすあたり、4騎士が手を抜いてるな。

普通なら

 被告の学歴詐称は事実である。ます、原告は被告が在学していると自称するKCLに対して在学確認のための問い合わせをした(甲○号証)。これに対し、KCLは被告が現在または過去においていかなる学部にも在学していたことはない旨の回答をしてきた(甲○号証)。そのため、被告がKCLに在学していたことはないのであるから、あたかも在学生であるかのように述べることは学歴詐称にほかならない。

という感じで調査の過程というか、学歴詐称が事実であることを裏付ける事情を主張書面の中に書証の引用をする形で書き込むんだけど、それすらないっていうのは、暇空くんの主張は全く根拠がないと判断して差し支えない。

ただのカン、認知プロファイリング、とかいくら言ってもいいけど、そんなもので裁判所はごまかせないからね。