>>560
既に真実性も真実相当性も絶望的だから負け確なのはそうだけど、本人尋問ブッチで公益性まで判決で否定されるとなると結構大きいよ
おざー先生も言ってたけど普通は相当ガバガバでも公益性はありますという強弁だけは通る(が真実性が通らない)ので
公益性まで否定されるというのは数ある名誉毀損事件の中でも相当上位の悪質度に位置することになる
それでも賠償額はどうせ300万でカンストするんだろwというのは正直それはそうなんだけど今後刑事で扱うにあたってこの悪質度は重要ポイントだよ