>>394
民事訴訟法208条
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

https://twitter.com/himasoraakane/status/1713839099348676989
裁判官「相手方が申請している以上、一応採用せざるを得ない。では被告は出頭しないという前提で、原告は被告が出頭しないという事をもって反論するという対応でよいか」(原告は、被告が被告本人の申請をしないと述べていること等を弁論の全趣旨として斟酌するなど、訴訟法の枠内で対応を考えるということでよいか)
原告「出頭しないならやむをえない」

↑この部分が恐らく弁護士から暇空に(メールか何かで?)伝えられた部分と思われるけど、恐らく暇空はこのやりとりを理解していない(そして弁護士から説明して貰っていない)
この内容からは
・本人尋問は採用された(身の危険ガーが正当事由と認められたならそもそも採用されないため、身の危険は認められなかった)
・告(=暇空)が出頭しなかったことを以て、(暇空の、正当性があるという主張に対する)反論の証拠として被告(=コラボ)が使うことを、民事訴訟法において認める
となっているので、弁護士は「208条適用になるけど本当にいいんだね?」と聞かれた上で「はい、ブッチします」と答えてるんだよね
https://twitter.com/thejimwatkins