>>437
理論的な説明は省いても「尋問が決定した以上、欠席すれば相手が尋問で聞こうとしていたことは全部裁判官が認めても文句は言えない。認める事ができるとなっているから認められない可能性はないわけじゃないけど、それは他に客観的な証拠があって認めたら辻褄が合わないとか例外的な場合だと覚悟はしておくべき。控訴でいくらそれが不服だと主張しても相手にされない。」くらいの説明はしてると思うし、それを聞いたら普通は欠席するとやばいくらいのことは考えると思うんだよね。