>>394
日本の民事訴訟が事実認定について法定証拠主義じゃなくて自由心証主義を採用している以上「認めなければならない」という規定にはできないんだよね。
司法試験をちゃんと受かってる弁護士ならこういう民事訴訟法の基本原則に由来するからこその規定になってることは理解してるはず。
もし、暇空4騎士がなんでそういう「認めることができる」という規定になってるかわかってないのなら、弁護士としての能力に疑問が生じるよ。