>>123
名誉毀損した時点での『真実相当性』が認められなくても、口頭弁論終結までに『真実性』を証明すればいいみたい
だから今更躍起になってロンドンまで在学していない証拠を探しに行ってるんだね

http://www.mizogami.gr.jp/news/ne_back/jim2407I29.htm
「真実性と真実相当性との違いは,最高裁判決が述べましたが,資料の判断時期の違いとなります。
真実が,裁判上の真実,つまり,判決に取り入れることの精一杯の制限範囲となる口頭弁論終結時までの資料を問題にする反面,真実相当性は,「名誉毀損行為時」が基準になります。」