旅費に関しては、通常の期日については弁護士事務所が基準になると思うけど、証拠調べ(本人尋問)で実際に本人が証拠調べの対象になって、その時海外在住の合理的な理由があれば渡航費分の旅費が認められる可能性は十分にあるのな。