https://note.com/hidetoshi_h_/n/n491e8a0a4155

『民事訴訟法103条の規定によると、送達は「送達を受けるべき者の住所、居所、営業所または事務所」において実施する必要があります。』

…これって堀口氏の場合KCLも含まれるんかな?

暇空氏もKCLを宛先にして堀口氏への訴状を送ってくれんかな。届かなかったら在学は嘘って一発で証明できるやろ?