外国公示送達について
https://twitter.com/himasoraakane/status/1705231664920887656

被告が日本人の場合
 入国管理局に対して、弁護士会照会制度を利用して、当該日本人の出入国歴を調べます。
 そして、外務省領事局政策課に対して、弁護士会照会制度を利用して、当該日本人の在留先の住所を調査します。ここで確認した住所地にエアメール等を送り、現住所といえるか否かを確認します
https://twitter.com/thejimwatkins