裁判所の基本スタンスは「本訴で決着付けろ」
んで、ネットの書き込みなんて仮に消したところで損害が少ないし(出版の差し止めとは違う)
ゆえに、X社に対する開示も仮処分も緩いスタンスだと思うよ