ひょん側主張まとめ
「仮にアルバイト代を申告しなかった生活保護女性がいて
仮にコラボがそれを黙認していたとしたら
コラボが不正受給していたと言っても違法ではない」

・アルバイト代を申告しなかった生活保護女性が一人もいない
・コラボが黙認していたとする証拠がない
・生活保護女性が個人的に不正受給していてもコラボが不正受給していたとは言えない

敗北確定裁判だよねこれw