>>236
「仮に」って書いてある反論文書は暇空先生執筆の玉稿なのだよ。

普通に不正受給が真実だとして反論するなら

colaboに保護されていた訴外Aさんは、colaboのシェルターに入っていた令和○年○月○日からどこそこで勤務して1ヶ月○○万円の収入を得ていた(乙○号証)。しかしながら、それを秘して生活保護の受給を受けていた(乙○号証)。このように収入を得ながらも生活保護の受給を受けることについて、原告colaboのBから指示・指導を受けていた(乙○号証)。
厳密には不正受給を受けていたのは訴外Aさんであるが、原告colaboの指示・指導によるものであるため、colaboが不正受給をさせていたと言うことができ、これをもって不正受給問題と評した被告の言論には真実性が認められる。

というような感じにはなるはずなんだよ。