こんな主張って基本的に敗北そのものでしょ?w


仮に支援対象の女性が収入の届け出をせず生活保護を不正受給していたのであれば
原告側は収入の申告をさせる法的な義務をっていなかったとしても
黙認していたものとして
「支援対象の女性に収入の申告をしないことによる生活保護の不正受給をさせていた」との評価を
基礎づけるに足りる事実がある

したがって支援女性が収入の申告をしていなければ
コラボが生活保護不正受給をしているといっても違法ではない