不正受給については
・ある特定の保護女性が働いているにも関わらず生活保護を受けていた。
・それについてcolaboの指示があった。
これらの事実についてちゃんと裏付け(不正受給を受けていた女性の証言)があってようやく暇空の言動が名誉毀損じゃないかも?という葉内になるわけで、これらについて「仮に」という話しかできない時点で、真実性・真実相当性の抗弁は成り立たないんだよ。

暇空が昨日あたりにドヤ顔で上げてた反論文書の原稿とやらは、「確たる根拠もないのに仮定の話で不正受給だと言ってました」と自爆するだけで、出したらそれだけで負けが確定すると言っていいほどの強力な文書だった。