第一回 
【被告は仁藤夢乃氏他10名が出廷。争点は会見資料、発言。会見出席した被告当事者のうち、「座っていることだけが、精神的幇助行為か」等各請求原因に対して、強い異議を述べる。次回10月30日11時】

地裁でひっそり氏による詳細文
9月11日11:40 損害賠償請求事件
原告 音無ほむら
被告 一般社団法人Colabo、仁藤夢乃、
稲葉隆久、齋藤百合子、細金和子、神原元、太田啓子 外
令和5年ワ略
615 18部

この種の裁判で面白いのは、私人でも法廷にいる当事者はすぐに見当がつく。そうした熱気を裏付けるように、陪席に座っている神原代理人目掛けて、仁藤夢乃ら被告十人あまりが法廷に入ってくる。
徹底抗戦の様子。原告は訴訟担当は3名。傍聴は二十五人余。
合議事件として行うー裁判長一言から開廷する。
原告は訴状陳述。被告は答弁書、訂正申立書を陳述。
裁判官が、「原告は被告の求釈明への法律構成を明らかにしていただきたいと思っている。」

ここで、神原代理人が立つ。「せっかくなので、いま明らかにしていただきたい」。横には仁藤夢乃が坐り、神原代理人の声はドスっている。
「(原告の請求原因のうち)精神的幇助とは、共同不法行為ではなく、幇助行為ということか?」
原告代理人は答える。
「問題にしていることは二つある。まずは、会見資料。」作成に関わる弁護団と、一般社団法人Colaboには、共同不法行為が一本と原告は説明する。
次に「会見の発言について」。発言をした太田啓子弁護士は、直接の行為者であり、不法行為。709条に基づいた請求であると説明をする。「出席した方々は712条2項による請求」と陳述する。

裁判官は原告に身体を向ける。発言を含めて719条の構成はあり得ないのか」と裁判官。それぞれ分けるのか?」と聞くと、原告は「両方。明確にはしていない
」と濁す。

被告の神原代理人は立ち上がる。
「座っていることだけが、幇助行為なのか?認否に係るため、いま回答をもらいたい」。
すると、裁判長は言い直す。座っていることにも、争いがあるのいか確認する。共同不法行為は発言の部分で、会見場で座っていたことが精神的幇助行為であるのかを裁判長は原告に認否を求める。
「座っていた」と被告の答弁の部分を否定的に煩悶する一言。

間髪入れず神原代理人。「詳細の主張が済んでいなければ請求原因が足りていない。」陳述。
横には仁藤夢乃氏が座っている。裁判長は具体的に明らかにするように求めた。原告の請求のうち、訴訟物は2つであり、請求価額は240万円。不法行為をふたつにわけている。内訳は次回まで。

次に、裁判所が双方の主張部分の確認。まず、被告の主張は、本件発言の法的主張としては、社会的に許容される限度内のもので、「甘受されるすべきもの」裏付けは答弁書8頁にあり、「詳細は証拠を添えて立証する」と神原氏。
記載事項についての被告の主張は、責任を負うものがないという法的な主張。「同定可能性がない。」「前後の文脈は本件は暇空氏を指す」。選択的に名誉毀損で争う部分は、「真実相当性の主張」。公共の利益を有するという立場で、「今後補充する」と神原氏。

進行関係。原告は、求釈明の法律構成部分を9月18日までに提出する。被告はそれから一ヶ月、10月23日までに提出。
次回期日についてー
裁判長の進行に基づくと、弁論準備に伏すように思われたが、ここでも神原代理人は立ち上がる。「争点が多いのと、当事者が多いことからも公開法廷でお願いします。」
「ずっと法廷を希望するか?」と裁判長が申し述べると、本件期日はそれほどかからいないという認識を神原氏は示した。

次回10月30日11時 口頭弁論期日
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江藤切り分けできていませんとか最初から躓いているじゃん