>>61
ここら辺に該当するんじゃない?

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html#cmsAF718

>ストーカー規制法 第2条第1項第6号
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
キ 名誉を傷つける
例えば、
あなたを中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。