>>11
>アクセスログはAPにログ保存依頼しておいて、あとから(長期休暇で帰国したときにでも)開示を求めれば済みますよね。
↑ログ保存要請出しとけば何年でも保存しといてくれると考えてるアホなのかな?w

名誉毀損の仮処分でのアクセスログの保存期間について
https://bbs.bengo4.com/questions/976560/
>例えば今は忙しいから仮処分だけして一年後二年後に訴訟とかはできるのですか?

>さらに経由プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟をすみやかに提起しないと,アクセスログは消去されてしまいます。

>ということは半永久的にことを進めるまで残り一年後二年後にも名誉毀損として訴えられるという認識で大丈夫てしょうか?

>仮処分決定があればアクセスログの保存が実現できますが,仮処分発令後も本案(発信者情報開示請求訴訟)を提起せず放置していると,経由プロバイダから起訴命令の申立て(民事保全法37条1項)がなされるでしょう。起訴命令から多くの場合1か月以内に提訴しなければ,仮処分が取り消されてしまいます。
>また,仮に経由プロバイダが任意のアクセスログ保存に応じる場合でも,経由プロバイダからは「一定期間(2~3か月程度)内に発信者情報開示請求訴訟を提起しなければアクセスログは消去する」という条件が付された上での回答になりますので,所定の期間内に提訴しなければ,やはりアクセスログは消されてしまいます。