在校の事実を学歴としてカウントしてはいけない
AP開示のみが開示でありCP開示は開示としてカウントしてはいけない
簡易訴訟は勝訴としてカウントしてはいけない
自分たちが事実と決めたらどんな根拠希薄でも事実であり反証責任は言われている方にある

こんな連中を相手にしないといけない堀口君は大変だぁ・・・