>>545
横浜にせよ川崎にせよ、ソープランドを含む風俗店には行きません。

>>562
事実無根の誹謗中傷が受忍限度の範疇なわけがありませんよね。
名誉毀損の訴訟において、「虚偽の事実摘示」および「虚偽の前提事実に基づく意見ないし論評の表明」は違法性阻却事由が不存在となる事由に該当します。