>>732
意味がわからんけど、ゴルフ会員権の預託金とかで調べりゃわかる
解約して返せって言われたから返さにゃならんやつ
契約した目的通りに使用してりゃその分の返還義務はないけど
返せって言われた時に、そいつから預かった分だけを特別に先行して使う根拠でもなきゃ割合に応じて返還なりが必要になる
ひと月経って締めたら一切の返還(組戻しがそういう意味なら)に応じないってのは相当難しい