>>437
そもそも裁判所は領収書出せって言ってない。
表3についての追加主張(説明)をしてほしいと言ってるだけ。
それに応じるか、応じるとしてどこまで詳細に主張するかは被告の東京都が判断する。
表3がでたらめでないことが裁判所に理解されればそれでいいので、必ずしも領収書をだす必要もない。