>>122
川松は次年度評価に使うのが目的外と言ってるけど目的外であるという法的根拠なし
50条二項によりそもそも検査なしでも判断されてる
契約が例外的なものと指定されているので他と比べるのは意味ない

うーん、わかりにくいかな