課税される賠償金の課税タイミングが気になる
暇空は地裁6.5→高裁5.4→最高裁5.4で最高裁の棄却がおそらく2022年1月
賠償金は地裁判決時点である程度支払う必要があるけど、課税は最高裁まで終わって確定しないとされない可能性もある
そうなると暇空の賠償金5.4億は今年の確定申告で課税されるような気もするんだよな