>>235
弁護士が介入したことを相手に通知したことが受任通知。
んで、その後介入したことを知ってても無視してもいいか?→法的拘束力がある訳ではない
というのが一応の解説。
http://kamiookalaw-rikon.com/category/column/1221
ただ、通知届いた後に暴れてたら警察行きだと思うんだがな……