ここ見ると「サウザーさんがこういうことを書いていたので、そのリアクションとしてこのような書き込みを行いました」という説明を加えることによって、よほどストレートな侮辱でもない限り、権利侵害の事実が認容されても受忍限度内のものは問題にはならんみたいやな

https://note.com/kirik/n/nb1ff1ee4058c