もふもふのリベンジポルノについての続き
やりとりはこんな感じ
一応本人には、
問える罪は、

わいせつ物頒布等罪
警法175条

名誉毀損罪
警法230条

リベンジポルノ防止法違反
法律126号

に当たることを伝え、
中でもリベンジポルノ法に関しては
1 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
2 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、でん部又は胸部をいう)が露出され、または強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
が、該当するものだから絶対いけるよと伝えておいた。

日中が忙しいようなのでいつ警察に行くか、
場所がある程度近いので、
警察に行くのであれば一緒にいけるよなどと相談のやりとり中

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