虐待してないことを認められたブリーダーが前年度と今年度の収入を比較して「飼い主のせいで売上が落ちた」ことを証明できれば名誉含めてそこらへんは確実に金銭で取り戻せる
飼い主は虐待じゃなくても一応財産である飼い犬が預け先で死んだという事実で管理責任に問える
免責特約みたいな一筆書いてたらどうなるかわからんけど
どちらも精神的苦痛で心身に影響を及ぼしたことを明白にするためには精神科行ってそれなりの診断書書いてもらったらいいよ
裁判になった時、SNSでどうこうの印刷より医師の診断書がかなり重要だったりする
投薬も長く種類が多ければなおよし