>>129
ピロ子さん、間違い。

東京高裁H28.5.19は民事訴訟における証拠能力について、
「民事訴訟法は、証拠能力に関して何ら規定するところがなく、裁判における真実発見の要請、民事訴訟法247条の自由心証主義に照らせば、証拠方法は原則として無制限というべきところ、
その証拠が著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的自由を拘束するなどの人格権侵害を伴う方法によって採集された場合には証拠能力を否定されてもやむを得ないといえる。」
として、第1審が訴訟上の信義則を理由に証拠能力を否定したことについては批判的な立場を取っており、現に問題とされた録音物の証拠能力は肯定している。

実務が〜っていうけど、ちゃんと裁判を読めてない。
東京高裁の判決は、信義則程度では民事訴訟上の証拠能力は否定されないって判断を出してる。
ドヤ顔で判決を指摘してるけどね。
所詮は素人さんなんよ。