その建前に異を唱えて裁判してる方が経産省にいらっしゃいますが
戸籍変えなきゃ女子の施設使うな、だとRLEがすすまんしな
生活経験なしで戸籍変えたら即女子デビューになっちゃうのも怖いと思うよ
なので診断書の有無あたりで線引きするのが実用的では?

そもそも法律で戸籍の性と決めちゃうと運用上の不便が結構ある
例外も列挙しためんどくさい法律になっちゃうし、現状みたいに施設管理者の判断、揉めたら裁判が一番いいんじゃない?

それにしてもトランスを定義しなきゃ議論もできんだろうに、定義するなってことは議論するなってことだよねえ