0647名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2019/02/17(日) 17:47:34.83ID:raYh3zj5 >>646 そう。 示談も裁判も相手が無職とかなら金は取れない。ま、二度としませんとかって誓約書交わしたりはできるかもな。 だけど、その前に裁判所でプロバイダーに契約者の個人情報を公開させる許可が下りなきゃいけないよね。