>>646
そう。
示談も裁判も相手が無職とかなら金は取れない。ま、二度としませんとかって誓約書交わしたりはできるかもな。

だけど、その前に裁判所でプロバイダーに契約者の個人情報を公開させる許可が下りなきゃいけないよね。