0053名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/10/21(日) 11:32:07.76ID:EqdOeHvr >>51 判例で 実名を特定できるような個人か法人に 対象は限られるそうですね。 やっぱりハンドルネームとかだとダメみたいです。 むしろ、弁護士に高い着手金とか支払うことで 不況な日本経済を回してるんです。 これは社会貢献活動の一種なのです。