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事業主が対象の場合は信用毀損・業務妨害になりえる
名誉毀損は、誹謗中傷の内容の真偽が問われませんが、もしその内容が虚偽であることを証明できる場合、信用毀損・業務妨害に該当するでしょう。

信用毀損・業務妨害は主に事業主であることが前提ですが、「あのラーメン屋のスープには毒が入っている」などとネット上で掲載した場合などが例にあげられます。