0049名無しさん@お腹いっぱい。 (スッップ Sd33-ZyTd)垢版 | 大砲2018/05/28(月) 23:24:33.16ID:5n9axd4kd >>44 名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50万円以下の罰金に処する」刑法 230条第1項 侮辱は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」刑法 231 条、、、